期限の解釈

東京地裁,1953年公開の映画は「著作権切れ」と判断

今回の裁判においては文化庁が示した「12月31日24時と1月1日0時は同時」と言う見解に対して法的な解釈がどうなるのかが注目されていたが,「著作権法は保護期間を年単位で定めており(53年作品の保護期間は)12月31日で満了した。改正法は1月1日時点で著作権が残っている(54年以降の)映画のみに適用される」との判断を示した。

個人的に文化庁の解釈には非常に釈然としないものを感じていたので、地裁の判断は至極普通の感覚で為されたという印象。著作権は重要な権利だからこそ、こういう怪しげな解釈を行わず、正しく運用するのが筋だよな。
 で、出所の分からんフィルムを基に作られた廉価版じゃなく、パブリックドメインとして供給されれば訳のわからない業者が不当に稼ぐなんてことも多少は減らせるんじゃないのかな。